よくある質問集(遺言) |
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封をしてある遺言書を勝手に開けてしまうと「過料(罰金のようなもの)」と言って、5万円以下のお金を支払わなくてはなりません。 |
遺言というのは書面でなければならないのですか? カセットに録音したものではだめですか? |
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法律的に有効な遺言とは、書面にされたものだけです。 |
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たとえ物忘れが激しくても、その時点で自分が何をしようとしているのかわかっていれば遺言をすることができます。 具体的には、公正証書遺言の場合は公証人が遺言者に対し、 もし、意思の疎通があまりできない状態になってきてから自筆証書遺言で書くと、後から「この遺言書は無効だ!」と言い出す相続人が現れる危険性がありますので 公正証書にすることをおすすめします。 |
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父の遺品を整理していたら遺言書が見つかったのですが 署名はされており押印がありませんでした。この遺言書はどうなるのですか? |
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残念ながら、自筆証書遺言の場合は 全文、日付、署名、押印のどれか一つでも欠けていると無効になってしまします 。 |
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遺言書というのは何度でも書き直すことができます。 前後の遺言が矛盾していれば、後の日付で書いた内容が 有効となります。 |
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自筆証書遺言 の場合、法律で遺言書の保管の仕方が決まっているわけではないので、自宅の引き出しなどにしまってよいということになります。 なお公正証書遺言の場合、自分が紛失しても原本は |