川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

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贈与Q&A
よくある質問集(贈与)


Q 1


相続税対策のために年間110万円までの基礎控除を利用しようと思っています。

概要や注意点を教えてください。

Q 1


夫婦間の贈与の特例というのはどういうものですか?


また、これを利用する場合の条件等を教えてください。

Q 1


相続時精算課税を利用すれば生前贈与がしやすくなると
聞きましたがどういうものですか

Q 1


相続税対策のために年間110万円までの基礎控除を
利用しようと思っています。
概要や注意点を教えて
ください。

A 1 

個人よりもらった年間110万円までの贈与については贈与税がかかりません。 この基礎控除枠内で贈与していく方法は、地道ではありますが着実に相続税の節税効果が上がる方法です。
毎年110万円までという
のは決して多額ではないため、毎年行っていく必要があります。

そういった意味で、ある程度相続税対策に時間的余裕がある人向けといえるでしょう。この基礎控除枠を利用するにあたっては次の点に注意しましょう。 

①必ずその都度、贈与契約書を作成しましょう。

②不動産の贈与であれば必ず登記名義を変更しておきましょ
 う。

③ある年にはあえて110万円を超える贈与をして贈与税の
 申告をしておきましょう。

④あまり毎年規則的に、同時期に同額の贈与を行うと最初か
 ら多額の贈与の目的があったとみなされて贈与税が課税さ
 れることがあるので、
毎年違う時期に、違う金額を、違う
 財産を贈与するなどの工夫が必要です。

Q 1

夫婦間の贈与の特例というのはどういうものですか?

また、これを利用する場合の条件等を教えてください。

A 1 

結婚20年以上の夫婦間での住宅取得資金の贈与については2,000万円までは贈与税がかからないことになっていますが、利用の際の条件に注意しましょう。

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたと

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不
 動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭
 であること
  (他人に賃貸しているマンション、アパート、別荘、店舗
  等には適用がありません)

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得
 した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した
 国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が
現実に住んでお
 り、その後も引き続き住む見込みであること  

④以前に同じ配偶者からの贈与についてこの特例の適用を受
 けていないこと
 (同じ配偶者の間では
一生に一度しか適用を受けることが
  できません)

年間110万円までの基礎控除と併用できるので2110
 万円までは贈与税がかかりません。この適用を受けるため
 には贈与を受けた翌年に所定の書類を添付して申告手続き
 を行う必要があります。
 なお、この特例を使った場合でも不動産取得税は課税され
 れますのでご
注意ください。

Q 1


相続時精算課税を利用すれば生前贈与がしやすくなると
聞きましたがどういうものですか?

A 1 

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
親から子へ一度に大型の贈与をしたい場合「相続時精算課税」によると 2500万円までは無税で贈与することができます。

相続時精算課税とは、生前贈与の際に2500万円までは課税されず、それを超える部分についてはいったん一律20%の贈与税を払っておいて、贈与者が死亡した時に贈与した財産を相続財産の中に含めて相続税の額を計算し、 既に払った贈与税で不足していれば追加納付し、払いすぎていれば返してもらえる制度です。

生前贈与した財産が相続税算定のときの財産として算入されてしまうため、相続税対策として使える場合はあまり多くはありませんが、相続税の対象となる財産の算定の際に使われるのが「相続時の価格」ではなく「贈与時の価格」なので、将来確実に値上がりが見込まれる財産を贈与する場合は相続税対策としての効果が上がることもあります。

また、親が生きているうちに子への特定の財産の分与を確定させるいうことは親の意思を確実に反映させ、遺産分割の時に無駄な混乱を防止するという意味でも重要なことです。(ただし、全財産を子の1人に与えるなど極端に偏った贈与を行うと、親の死亡後に遺留分減殺請求をされるなどトラブルになることがあります)

なお、利用するにあたって次の点に注意が必要です。

①贈与した年の1月1日において贈与した親が65歳以上で
 贈与を受ける子が20歳以上であること

  ※ 養子であっても適用の対象になります

②相続税の計算時に贈与した財産が合算され、贈与時の時価
 評価されます

③贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
 
税務署にこの制度を選択する旨の届出書(贈与税の申告書
 に相続時精算課税選択届出書を添付して提出する)が必要
 です。
 最初の贈与の時に届出をすれば、相続の時までこの制度の
 適用が継続されます。

④いったん相続時精算課税を選択してしまうとその贈与者か
 らの贈与について
年間110万円までの基礎控除を利用す
 ることはできなくなります。


     



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