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よくある質問集(贈与) |

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夫婦間の贈与の特例というのはどういうものですか?
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相続時精算課税を利用すれば生前贈与がしやすくなると 聞きましたがどういうものですか? |


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贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。 相続時精算課税とは、生前贈与の際に2500万円までは課税されず、それを超える部分についてはいったん一律20%の贈与税を払っておいて、贈与者が死亡した時に贈与した財産を相続財産の中に含めて相続税の額を計算し、 既に払った贈与税で不足していれば追加納付し、払いすぎていれば返してもらえる制度です。 また、親が生きているうちに子への特定の財産の分与を確定させるいうことは親の意思を確実に反映させ、遺産分割の時に無駄な混乱を防止するという意味でも重要なことです。(ただし、全財産を子の1人に与えるなど極端に偏った贈与を行うと、親の死亡後に遺留分減殺請求をされるなどトラブルになることがあります) なお、利用するにあたって次の点に注意が必要です。 ①贈与した年の1月1日において贈与した親が65歳以上で ②相続税の計算時に贈与した財産が合算され、贈与時の時価 ③贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に ④いったん相続時精算課税を選択してしまうとその贈与者か |
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