川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

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遺言Q&A
よくある質問集(遺言)   

Q 1

 
父が亡くなり遺言書を発見しました。
一刻も早く見たいので、すぐ開封しても問題ありません か?

 Q 1  

遺言というのは書面でなければならないのですか?
カセットに録音したものではだめですか?

Q 1

 
80歳代の母が「そろそろ遺言書を書いておきたい」と 言い出したのですが、最近少し物忘れがひどくなってき ています。
こんな状態でも遺言はできるのでしょうか?

Q 1

  
長い間、長男夫婦が同居して面倒を見てくれたので長男 に全財産を相続させたいと思っていますが、そのような 分け方をしても問題ありませんか?

Q 1


父の遺品を整理していたら遺言書が見つかったのですが 署名はされており押印がありませんでした。この遺言書 はどうなるのですか?

Q 1


遺言書を書いた後に気が変わったらどうすればよいのですか?

Q 1


遺言を書いた場合、どのように保管したらよいのですか?



Q 1

 

父が亡くなり遺言書を発見しました。
一刻も早く見たいので、
すぐ開封しても問題ありませんか?

A 1

封をしてある遺言書を勝手に開けてしまうと「過料(罰金のようなもの)」と言って、5万円以下のお金を支払わなくてはなりません。
開封しても遺言書が無効になるわけではありませんが、遺言書を見つけたら、封を開けずに、家庭裁判所に対して検認の申し立てをしましょう。

Q 1


遺言というのは書面でなければならないのですか?
カセットに録音したものではだめですか?

A 1

法律的に有効な遺言とは、書面にされたものだけです。

もし、字が書けない場合は公証役場に行って公正証書遺言にすれば、本人が自筆しなくても作成することができます。

 

 

Q 1

 
80歳代の母が「そろそろ遺言書を書いておきたい」と言い
出したのですが、最近少し物忘れがひどくなってきていますこんな状態でも遺言はできるのでしょうか?

A 1

たとえ物忘れが激しくても、その時点で自分が何をしようとしているのかわかっていれば遺言をすることができます。

具体的には、公正証書遺言の場合は公証人が遺言者に対し、
「この不動産は誰にあげようと思っているのですか?」
など面前で確認します。

その時点で受け答えがきちんとできれば遺言を作ってもらうことができますが、あやふやだったり答えられなかったりすると、公証人が遺言作成を拒否することもあります。
そういった意味で、公正証書で作っておいた方が確実といえます。

もし、意思の疎通があまりできない状態になってきてから自筆証書遺言で書くと、後から「この遺言書は無効だ!」と言い出す相続人が現れる危険性がありますので
公正証書にすることをおすすめします。

 

Q 1

 
長い間、長男夫婦が同居して面倒を見てくれたので長男

に全財産を相続させたいと思っていますが、そのような分け方をしても問題ありませんか?

A 1

  遺言の内容はあくまで遺言者の自由ですので、全財産を子供の1人にあげてもかまいません。
しかし、極端に偏った遺言をする場合、そのリスクも考えておかなくてはなりません。

それは「遺留分」というものです。

遺留分とは、各相続人に民法で保証されている取り分のことで、例を挙げると子2人だけが相続人の場合は次男には4分の1の遺留分があります。長男に全財産をあげてしまった場合、あなたの亡くなった後に次男から長男に対して 「遺留分
を自分に戻せ」という請求がされて、お二人の関係が非常に悪くなることがあります。
ですから、お子さん達の関係を良好に保つためにも次男の
取り分をある程度は確保しておく方が無難といえるでしょう。  

 

Q 1

 
父の遺品を整理していたら遺言書が見つかったのですが

署名はされており押印がありませんでした。この遺言書はどうなるのですか?

A 1

残念ながら、自筆証書遺言の場合は 全文、日付、署名、押印のどれか一つでも欠けていると無効になってしまします

この場合は法律で定められた配分(法定相続分)とおりに
分けか、相続人の間での話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めなければならなくなります。
遺言に押印がなくて無効になった例は当職も経験したことがあります。遺言さえ有効であればスムーズに済んだはずなのに、何倍もの時と費用がかかることになってしまいました
そんなことにならないためにも
遺言はぜひ公正証書遺言でしておきたいものです。

 

Q 1

 
遺言書を書いた後に気が変わったらどうすればよいのですか?

A 1 

遺言書というのは何度でも書き直すことができます。

前後の遺言が矛盾していれば、後の日付で書いた内容が 有効となります。
極端な例で言うと、脅迫によって遺言を書かされた場合
なども後でそれを撤回する遺言を書いておけばよいのです。

Q 1


 遺言を書いた場合、どのように保管したらよいのですか?

A 1 

自筆証書遺言 の場合、法律で遺言書の保管の仕方が決まっているわけではないので、自宅の引き出しなどにしまってよいということになります。

しかし、自宅保管の場合
紛失の危険がありますので司法書士弁護士などの法律専門家や銀行、信託銀行に預けるという方法もおすすめします。

なお公正証書遺言の場合自分が紛失しても原本は
公証役場にありますので安全で確実です。

    

          



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