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よくある質問集(遺言) |
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封をしてある遺言書を勝手に開けてしまうと「過料(罰金のようなもの)」と言って、5万円以下のお金を支払わなくてはなりません。 |
遺言というのは書面でなければならないのですか? カセットに録音したものではだめですか? |
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法律的に有効な遺言とは、書面にされたものだけです。 |
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たとえ物忘れが激しくても、その時点で自分が何をしようとしているのかわかっていれば遺言をすることができます。 |
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父の遺品を整理していたら遺言書が見つかったのですが 署名はされており押印がありませんでした。この遺言書はどうなるのですか? |
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残念ながら、自筆証書遺言の場合は 全文、日付、署名、押印のどれか一つでも欠けていると無効になってしまします 。 |
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遺言書というのは何度でも書き直すことができます。 |
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自筆証書遺言 の場合、法律で遺言書の保管の仕方が決まっているわけではないので、自宅の引き出しなどにしまってよいということになります。 |