よくある質問集 |
主人がローン完済の時に抵当権抹消をしないまま亡くなってしまいました。 手続はどうなるのですか? |
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抵当権抹消登記そのものには期限はありません。
一番厄介なのが不動産を売却する場合です。不動産を売る時には、抵当権の登記というのは「その不動産の完全が状態を防げるもの、負担となっているもの」ですから買主に所有権が移転する前にきちんと消しておかなくてはならないのです。 しかしいざ売却が決まって、その時に慌てて抵当権抹消登記をしようとしても「銀行からもらった書類はどこだったかしら?」となることが少なくないのです。 完済した後の書類を銀行から受け取ったらすみやかに登記手続を行うことをおすすめします。 |
数年前にローン完済した際に銀行からもらった 書類が見当たりません。どうすればよいですか?
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金融機関からもらう抵当権抹消関係の書類は、再発行してもらえるものもありますが、かなり時間がかかる場合があることは覚悟しておかなくてはなりません。 また、登記済証(又は登記識別情報通知)という書類だけは再発行がききませんのでその場合、いったん登記済証なしで法務局に登記申請を出し、後日法務局が金融機関に抹消登記申請することに間違いない旨の申出をさせ、その申出があってから登記が完了するという手続きになります(事前通知制度といいます)。 |
主人がローン完済の時に抵当権抹消をしないまま 亡くなってしまいました。手続はどうなるのですか? |
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登記の申請をご本人自身がすることもできます。 しかし登記申請書というのは1文字たりとも間違いが許されず、添付書類等も厳格に法定されているため間違いや漏れがあった場合、何度も法務局に足を運ぶことになることも考えられます 時間にゆとりがあり、自分で登記を完成させてみたいという目的であればよいかもしれませんが、なるべく手間をかけたくないという場合は専門家である司法書士に依頼した方が無難と考えます。 |
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