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財産の分配をめぐって仲の良かった家族がぎくしゃくしたり、いさかい起こしてしまったといった相続をめぐるトラブル増えています。
遺言という方法で財産について生前に意思を明確に示しておくことで、相続人の無用
な争いを防止できることから、「遺言書」を作成される方が増えています。
遺言はご自身の思いを遺族に伝える最後の機会となり、さらにはあなたの大切な方々
が相続争いに巻き込まれることを未然に防ぐこともできるのです。
特に以下のケースにあてはまる方には遺言書の作成をお勧めします。
1.夫婦に子供がいない方
特に以下配偶者と共に親きょうだいが相続人となります。
例えば自宅の名義を亡くなった夫から妻に変更しようとしても、他の相続人
の同意がいることになります。
2.長年内縁関係にあるが婚姻届を出していない方
内縁の夫もしくは妻には、そもそも相続権がありません。
例えば亡くなった内縁の夫所有の自宅も内縁の妻のものにはなりません。
内縁の夫の相続人が相続することになります。
3.現在の家族のほかに、先妻の子供や認知した子供がいる方
先妻の子供のにも相続権はあります。認知した子供にも相続権はあります。
遺産分割協議には相続人全員の同意がいります。
4.相続人の中に行方不明者がいる方
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申し立てをしなければいけません。
行方不明者をのぞいて遺産分割をすることはできません
5. 相続の権利のない孫に遺贈したい方
相続人以外の人に財産を与えたい場合は遺言書で遺贈することが出来ます。
6.家業の承継者に事業用の資産を相続させたい方
家業承継者が事業用財産を相続できるとは限らす、事業の継続がむずかしくなるか
もしれません。
遺言書でどの相続人にどの財産を与えるかを決めることができます。
遺言の種類で代表的なものは自筆遺言証書と公正証書遺言です。
①自筆遺言証書
自筆証書遺言は、いつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。
公正証書遺言のように、公証人や第三者の関与が無く、手軽に作成できる遺言ですが
一定のルール(自筆であること、日付を入れること、氏名を署名すること、紛失の恐れ
etc)があるため、それを間違えたりすると遺言自体が無効になることもあるので注意が
必要です。
また、死後に遺族等は家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きが必要となります。
※検認とは?
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除
訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言の有効・無効を判断する手続
きではありません。尚、検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても
その登記申請は通りません。
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作成者は? |
本人の自署で作成しなければならず、ワープロや他人に書いてもらうことは認められません。 署名・日付・捺印も必要になります |
証人は? |
不要です |
検認は? |
不要です |
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不要です |
メリットは? |
公証人や第三者の関与なしに作成できるので、遺言の内容勿論のこと、その存在自体も秘密にできます |
デメリットは? |
遺言書を紛失したり、第三者に偽造、変造、隠匿される可能性があります。ままた、方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません |
②公正証書遺言
公正証書遺言書は、公証役場で証人2人以上の立ち合いのもとで作成される遺言書
です。
一定の手間と費用がかかりますが、第三者が関与しているため証明力が高いことから、
自筆証書遺言と異なり、検認手続きが不要です。
また、方式不備等で遺言が無効になることは通常なく、また、作成後の遺言書原本は
公証人によって保管されるので後日の紛失・改ざんの恐れがありません。
※証人になれない者は?
1,未成年者
2,推定相続人、受遺者、およびその配偶者ならびに直系血族
3,公証人の配偶者
4,親等内の親族、書記雇い人
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作成者は? |
公証人の面前で口述し、公証人が書面化しますので、自筆することが困難な方でも遺言を残すことが可能です。日付は公証人が記入し、完成した遺言書には本人のみならず証人・公証人の署名捺印が必要です |
証人は? |
2名必要です |
検認は? |
不要です |
作成費用は? |
公証人費用及び証人への謝礼が必要です |
メリットは? |
方式不備にはなりませんし、偽造、変造、隠匿の心配もありません。また、検認手続きも不要なので、迅速な遺言執行が可能です |
デメリットは? |
労力と費用がかかり、場合によっては証人から遺言の内容が漏れる可能性が無いとは言い切れません。 また、最近では作成時の本人の意思能力が争われた事案で、公正証書遺言が無効になる判例も出ております |
1.ご希望を詳しく伺います。
遺言作成のご依頼を頂いた場合、どういった内容の遺言にしたいか、ご本人の希望
を当事務所の司法書士が詳しくお伺いします。
↓
2.必要書類の取り寄せ
正確な証書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本・
住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、財産特定のための不動産の登記簿謄本・
固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票などを準備します。
↓
3.公証人と事前に協議します。
公正証書を作成するのは、各地の公証役場にいる「公証人」です。公証人とは、裁
判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家であり、遺言者の希望を遺言として形
にするための専門的知識を有しています。
ご本人から伺った方針に基づいて、当事務所の司法書士が事前に公証人と協議し、
最も適切な遺言の文案を作成しておきます。
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4.公証役場へ出向きます。
遺言作成当日は、ご本人と司法書士、および証人が公証役場へ出向きます。
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5.遺言の内容を確認し、各自が署名押印します。
あらかじめ公正証書の文案が作成され準備されていますが、あらためて遺言者の面
前で、公証人がこれを遺言者および証人に読み聞かせます。
この筆記が正確であることを遺言者および証人が確認した後、各自が自筆での署名
・押印をすることで公正証書が完成します。
内容にもよりますが、当日要する時間は比較的短時間で済むでしょう。
↓
6.原本は公証役場で保管し、写しを持ち帰ることができます。
公正証書遺言は原本のほか、全く同じ内容の写しが2部で、計3部が作成されます
写し2部はその日のうちに持ち帰ることができます。原本は公証役場で数十年にわ
たり保管されるため、たとえ写しの方が紛失・改ざんなどに遭ったとしても、遺言
の内容が不明確になることはありません。
また、仮に写しを紛失したままご本人が亡くなってしまい、そもそも遺言があるの
かどうかが分からない状態になったとしても、法定相続人などの利害関係人は、遺
言の有無・作成年月日等を、全国の公証役場ネットワークから検索することが可能
となっています。
当事務所の自筆証書・公正証書遺言作成サポートの費用は下記のとおりです。
下記費用のほか、書類の授受等を郵送等で行う場合、若干の通信費および消費税
がかかりますのでご了承下さい。
尚、公正証書遺言書の作成には、司法書士報酬のほかに公証人の手数料も別途必要
になります(下記参照)。
・遺言書作成の司法書士報酬
業務内容 |
報酬
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解説
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自筆証書遺言書添削サービス |
10,000円
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ご自分で作成された自筆証書遺言書をお持ちいただき、司法書士がその内容を確認、法的な不備がないか、またそのほか作成にあたってのアドバイス全般を行います。 |
自筆証書遺言書の作成 サポート |
30.000円
|
司法書士が一から自筆証書遺言書の文案を作成致します(その後、お客様の方で文案を清書して、自筆証書遺言書を完成して頂きます)。 |
公正証書遺言書の作成 |
財産額1億円以内 50,000円 1億円を超えるもの |
司法書士が一から公正証書遺言書の文案を作成致します。また公証役場で公正証書を作成する際にも立ち会います。 尚、公正証書遺言書の作成には、司法書士報酬のほかに公証人の手数料も別途必要になります(下記参照) |
・証人立会料 (1名につき) |
10,000円
|
・公証人手数料(受遺者が1人の場合)
遺言に記載する財産の価額 |
公証人手数料
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100万円以下 | 16,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 18.000円 |
200万円を超え500万円以下 | 22,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 28.000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 34,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 40,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 54.000円 |
当事務所では相談者の方の状況をお聞きして、どんな点に注意して遺言書を書いたら
よいかの具体的なアドバイスもしております。
遺言についてもう少し詳しく聞いてみたい方は
お問い合わせフォーム よりお気軽にどうぞ!