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成年後見とは精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、自分で法律行為や財産管理を行うのが難しい方が不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てをし、その方を援助してくれる人を選任してもらう制度です(法定後見)。
また、今は必要ない方でも、将来自分で法律行為や財産管理ができなくなったときに備えて成年後見人になってもらえるようにあらかじめ依頼できる者に委任しておくこともできます(任意後見)。
両親の財産管理について、少しでも将来に不安があるという方はご相談していただければ、ご説明させていただきます。
・申立書
・収入印紙(申立手数料800円分1組、登記手数料2600円分1組)
・郵便切手(裁判所により若干差がありますが、4000円前後)
・本人の成年後見用診断書
・本人の戸籍謄本
・本人の戸籍附票または住民票
・本人の登記されていないことの証明書
・候補者の戸籍附票または住民票
・親族の同意書
・申立事情説明書
・本人事情説明書
・本人に関する収入と支出、財産(負債含む)の資料
・候補者事情説明書
・鑑定費用(提出の診断書では判断がつきにくい場合に、再鑑定が必要となる場合があります 多くの場合10万円以下)
当事務所にすべて必要書類の様式は揃っておりますので、お客様には
・本人の戸籍謄本
・本人の戸籍附票または住民票
・候補者の戸籍附票または住民票
の3点だけ取得していただければ結構です。
本人の成年後見用診断書ですが、専用の様式があります。これを主治医等にお渡しいただいて、記入をしてもらうことになります。医師に診断書を発行してもらうのにあたり、医師に支払う数万円の費用がかかります。
①申し立ての準備
必要書類の準備等
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②申し立て
準備した書類を管轄の裁判所に持参または郵送します(当事務所で行います)。
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③調査
申立人の調査(面接)
後見人/保佐人/補助人候補者の調査(面接)
本人調査(面接)
※本人が動けない場合は、裁判所の方から本人に会いに行く形になります。
親族への照会(書面照会等)
↓
④鑑定
提出の診断書では判断がつきにくい場合に、再鑑定が必要となる場合があります。
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⑤後見/保佐/補助開始の審判
後見/保佐/補助開始及び後見人/保佐人/補助人の選任
※あわせて監督人を選任することもあります。
↓ (後見人/保佐人/補助人に審判が告知されてから2週間)
⑥審判の確定
この時点で正式な後見人/保佐人/補助人になります。
⑦登記
東京法務局にて後見登記がなされます。この手続は、審判から一ヵ月程度かかりま
す。
↓
⑧財産目録の作成、裁判所への提出
↓
⑨後見/保佐/補助監督の開始
業務内容 |
報酬
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実費
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解説
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成年後見申立 |
70,000円~
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8,000円 | 案件により、費用は前後する場合があります |
成年後見についてもう少し詳しく聞いてみたい方は
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