川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

東武東上線新河岸駅西口から徒歩1分の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。

TEL.049-246-0200

相続Q&A
よくある質問集(相続)   

Q 1


自分で登記を申請することはできますか?
  

Q 2


被相続人の戸籍は死亡した時のものだけでは
足りないのですか?

Q 3


忙しくて戸籍を取り寄せる時間がありません。取り寄せも含めて依頼できますか?

Q 4


自分が住んでいるのは熊本ですが相続する不動産が東京にあります。
そのような場合でも相続登記の依頼はできますか?

Q 5


父の遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?

Q 6


早く遺産分割をしたいのですが、どうしても分割案に同意してくれない兄弟がいます。
協議がまとまらなければどうなるのですか?

Q 7


主人は再婚で、前妻との間に子がいます。親権は前妻が持っているのですが子には主人の遺産について相続権があると聞きました。
もし主人が亡くなったらその子と不動産を共有することになるのですか?

Q 8


相続人の中に、未成年の子がいますがどうすればよいのですか? 
 

Q 9


相続人の中に、行方不明の子がいますがその子を抜かして

協議をすることはできないのですか?

Q 1


自分で登記を申請することはできますか?
 

A 1


  登記の申請をご本人自身がすることもできます。しかし登記申請書というのは
1文字たりとも間違いが許されず、添付書類等も厳格に法定されているため間違いや漏れがあった場合何度も法務局に足を運ぶことになることも考えられます。
時間にゆとりがあり、自分で登記を完成させてみたいという目的であればよいかもしれませんが、なるべく手間をかけたくないという場合は専門家である司法書士に依頼した方が無難と考えます。

Q 2


被相続人の戸籍は死亡した時のものだけでは足りない
のですか?

A 2


相続登記にあたっては、被相続人の戸籍は死亡から順に遡って転籍や結婚などで新たに作成されたものを含め、
原則として出生まで全てを取得します。
これは、亡くなった方の子供が法定相続人(民法により割合が定められた相続人)となるため、子供全員を漏れなく捜しあてなければならないからです。

Q 3

 
忙しくて戸籍を取り寄せる時間がありません。
取り寄せも含めて依頼できますか?

A 3


戸籍を漏れなく取り寄せることにかなり手間がかかることもあります。特に、兄弟が多い方などは何十通にもさかのぼることがあり、全国あちこちに転籍されている場合は郵送で役所とのやりとりをしなければならないこともあります。

相続人の方が多忙である、また、本籍地が遠いので取り寄せが大変であるなど、理由のいかんを問わず、
戸籍収集作業も含めてご依頼いただくことができます。(実費および手数料がかかります) 

Q 4


自分が住んでいるのは埼玉ですが相続する不動産が
北海道にあります。
そのような場合でも相続登記の依頼は
できますか?  

A 4


当事務所は登記のオンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産であっても差し支えありません。

もちろん、当事者の方に管轄法務局まで出向いていただく手間もありませんので安心してご依頼ください。 

Q 5

 
父の遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?

A 5 


遺言書が見つかった場合、その遺言に従って相続することになりますが遺言書を発見したらまず家庭裁判所に持っていきましょう。
中身を早く確認したいというのが人情ですが、公正証書遺言
(公証人の面前で作った遺言)以外のものについては勝手に開けてはならず、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。(これをせずに開けると5万以下の過料に処せられますのでご注意下さい。)

Q 6


早く遺産分割をしたいのですが、どうしても分割案に
同意してくれない兄弟がいます。協議がまとまらなければどうなるのですか?

A 6 

 
民法で定められた相続分と別の割合で相続する場合はまず相続人全員で話し合いを持つことになりますが、まとまらない場合は家庭裁判所に調停、審判を申し立てすことになります。

Q 7

主人は再婚で、前妻との間に子がいます。
 
親権は前妻が
持っているのですが子には主人の遺産について相続権があると聞きました。

もし主人が亡くなったらその子と不動産を
共有することになるのですか?  

A 7 


おっしゃる通り、親権と相続権は別問題ですので、たとえ
前妻さんが親権を持っていたとしてもお子さんはご主人の相続人としての権利がりあります。 ですからもしご主人が亡くなればあなたとそのお子さんとの話し合いで相続分を決めることになります。

このようなケースでは相続財産である不動産を二人で共有するというのは(理論的にはできますが)現実的ではないと思われますので、不動産はどちらか一方が相続し、その代わりに他の財産をもう一方が相続するという形にするのが一般的ではないでしょうか。

Q 8


相続人の中に、未成年の子がいますがどうすれば
よいのですか?  

A 8

家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらうための申立をします。
特別代理人とは未成年者の相続に関する権利を守る目的で遺産分割協議だけのために選任される代理人です。

相続人以外の人であれば特に制限はありませんので叔父や叔母などを選任する方も多いようです。
遺産分割協議が終われば自動的に役目は終了します。

Q 9


相続人の中に、行方不明の子がいますがその子を抜かして
協議をすることはできないのですか?

A 9


相続は法定相続人全員でしなければなりませんので、
行方がわからない方がいてもその方を外すことはできません。
行方不明といっても単に音信不通という状態であれば戸籍を収集する過程で住民票上の住所がわかりますので、そこへ手紙を出すなどの方法でコンタクトを取ることが可能になります。

もし、それでも手紙が戻ってきてしまう、訪問してもそこに居住している形跡がないなどの場合には、家庭裁判所に
不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可があればこの不在者財産管理人が  行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

   



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