1.不動産の売買登記
不動産の売買は、個人の方にとっては一生のうちで最も高額な取引だと言えるでしょう。高額なゆえに、その権利を守るため、不動産の売買の結果を登記簿に公示することが望ましく、これを実現するのが管轄法務局への所有権移転登記申請です。
通常の不動産取引においては、買主が売主に売買代金を全額支払った時点で、売主から買主に所有権が移転します。司法書士は、不動産取引の現場において、代金の支払いの前に、書類の確認、本人確認等を行い、売買物件に抵当権や根抵当権等の担保がついている場合には、それらの担保を抹消するための書類も確認します。すべてが揃った時点で代金の支払いを行い、買主への不動産の所有権移転登記手続を行うわけです。このように、取引を安全かつ円滑に進めることが司法書士の不動産の売買における役割です。
不動産業者を介しての不動産の売買であれば、売買契約書等はその不動産業者が作成することがほとんどですが、例えば親族間・友人間・ご近所間での売買などで、売買契約書の作成の仕方がわからない、億劫だということであれば、当事務所では、事案に応じた売買契約書の作成も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
2.売買登記手続の流れ
①売買物件の権利調査
売買物件にもれがないか、私道部分で共有持分となっているものはないか、確認
します。
担保権の抹消の必要があるか、売主の住所や氏名に変更はないか、など買主へ
安全に登記名義を書き換えるための登記内容を検討します。
↓
②事前準備・書類作成
担保権の抹消に必要な書類の確認や権利証の有無の確認を行います。
事前の調査・確認が完了し、決済日に登記名義を書き換えることに問題がない
と判断してから、登記に必要な書類の作成を行います。
↓
③決済(立会い)
買主と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名捺印
や書類、鍵などの引き渡しと代金の支払いを行い、当事務所が登記に必要な書類
一式をお預かりします。
↓
④登記申請
決済終了後、その日のうちに法務局へ向かい、書類を提出します。
↓
⑤登記の完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間
程度かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登
記済権証(登記識別情報)」などを交付いたします。
3.登記必要書類
買主 | 売主 |
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借り入れがない場合 ・住民票 ・お認印
借り入れがある場合 ・ご実印 |
・登記済証又は登記識別情報 ※不動産の取得時期により異なります。登記済証の場合、「登記申請書」または「売渡 証書」というタイトルの書面に”登記済」と記載された朱色の印があるものです。 登記識別情報の場合、緑色のA4の紙で、下部に12桁のパスワードが記載されたものです(パスワード部分には目隠しシールが貼られています) ・印鑑証明書 ・不動産の固定資産評価証明書 東京都内であれば23区内のどこの都税事務所でも取得できます。 ・ご実印 ・住民票 住民票でつながりの取れない場合は、ご相談下さい。 |
- ケースによっては上記以外の書類が必要になることもあります。
4.不動産売買登記の費用
業務内容 |
報酬
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登録免許税等実費
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解説
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売買登記申請 |
35,000円~
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土地につき 固定資産評価額×1.5% 建物につき固定資産評価額×2.0% |
不動産の価格及び筆数等により異なります。 軽減措置適用の建物の場合は、固定資産評価額×0.3% |
売買契約書作成 |
5.000円
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登記簿謄本取得(1通) |
500円
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600円
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郵送料 |
0円
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0円 | 登記完了書類・登記申請書郵送費用は当事務所負担です。 |
日当 |
5,000円~
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実費 | 場所により費用が異なります。 |
日本全国どこの不動産名義変更も対応しております。報酬も変わりません。
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