株式会社の取締役、監査役は下記①~⑤のいずれかに該当すれば退任することに
なります。
一番頻繁に発生する退任事由は任期満了ですが、もう任期が切れているのにその
状態で退任登記をしていない会社も数多くあります。
退任事由が生じたら2週間以内に本店所在地で、3週間以内に支店所在地で登記を
することが必要となりますのでご注意ください。
任期満了による交代の場合だけでなく、その他の事由によって退任、交代した場合
も登記が必要となります。
(登記をしないとどうなるのでしょうか?→ 登記懈怠による過料について)
①任期満了
取締役の任期については、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会集結まで
※「原則」ですので、定款や株主総会決議によって任期短縮ができます。
監査役の任期については選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会集結まで
※株式を公開していない会社では定款により取締役、監査役の任期を選任後10
年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで伸長できます。
役員の任期が満了した場合、任期満了による退任の登記申請が必要になります
任期満了により欠員が出てしまう場合は、新たに役員を選任するか、引き続き
同一人物を役員として重任するか、いずれにしても株主総会で役員選任手続き
を経て、役員変更登記の申請が必要です。
②辞任
取締役、監査役はいつでも辞任することができます。
ただし、辞任により定款で定めた員数に満たない状態になる場合は後任者の選任が
必要です。
③解任
取締役は株主総会の普通決議によって、監査役は株主総会の特別決議によって
いつでも解任することができます。
④死亡
取締役、監査役が死亡した場合は、 自動的に退任となります。
ただ、死亡を証する書面(例:除籍謄本、死亡届、死亡診断書)を添付して登記の
申請は必要です。
⑤欠格事由の発生
欠格事由とは「その事由に該当する状態になるとある立場につけなくなる」という
ことです。
取締役、監査役に欠格事由が発生した場合、その取締役は退任することになります
退任理由は、「資格喪失」となります。
1.成年被後見人、または被保佐人など
2.金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、
会社更生法及び破産法中の特定の規定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行
を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない
者
3.他の犯罪によって禁固以上の刑に処せられて、その執行が終わるまで、また
はその執行を受けないことになった者。
(但し、刑の執行猶予中の者は除きます。)
2.役員変更登記の必要書類
株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届、死亡届等になります。
(こちらで作成します)
なお取締役会設置会社の代表取締役の変更の場合、新代表取締役の印鑑証明書が
必要になります。
取締役会非設置会社の取締役の変更の場合、新取締役の印鑑証明書が必要になりま
す。
- その他ケースによって必要な書類が変わってきます。
3.役員変更登記費用
業務内容 |
報酬
|
登録免許税等実費
|
解説
|
---|---|---|---|
役員変更登記申請 |
12,690円~ |
資本金の額が1億円以下の会社の場合・・・・10,000円
資本金の額が1億円を超える会社の場合・・・30,000円 |
|
|
3,000円~ |
登記の件数(例:目的変更のみの場合、目的変更と本店移転がある場合等)により変わります。 | |
謄本・印鑑証明書取得等費用(1通) | 500円 | 600円 | 取得通数によって変わります。 |
1.本店移転
会社の「本店」というのは「商号」と同様に登記簿(登記記録)の1番上の方に記載されている重要な項目です。
会社の本店の所在地を移転した場合は、取締役会決議(取締役会設置会社の場合)又は取締役の決定(非取締役会設置会社の場合)で、
・移転先の住所
・移転日
を決めて法務局に変更の登記を申請する必要があります。
本店移転にあたっては以下の点について確認、注意することが必要です。
①定款の本店所在地の記載はどのようになっていますか?
定款に具体的な所在地(例:川越市大字砂857番地15)まで記載してある場合
→本店移転により、必ず定款変更をすることになりますので、そのための株主
総会特別決議が必要です。
定款に最小行政区画(例:埼玉県川越市)のみ記載してある場合
→移転先がその範囲内であれば定款変更は必要ありません。
例)定款の記載 本店は「埼玉県川越市におく」
移転前 埼玉県川越市砂新田
移転後 埼玉県川越市清水町 →定款の変更は不要
定款に記載された最小行政区画の範囲外であれば定款変更することになりますので
そのため株主総会特別決議が必要です。
例)定款の記載 本店は「埼玉県川越市におく」
移転前 埼玉県川越市砂新田
移転後 埼玉県鶴ヶ島市南町 →定款の変更は必要
※株主総会の特別決議とは、総議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出
席した株主の有する議決権の3分の2以上の賛成をもって決議される事項のことで
す。
②移転先の法務局の管轄は現在と同じですか?異なりますか?
同一管轄区内での本店移転の場合
→当該法務局に本店移転登記申請をすることで足ります。
他の法務局管轄区域への本店移転の場合
→旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局へ2件分の登記申請が
必要ですが、登記申請は同時に旧所在地の法務局て提出することになります
2本店移転登記の必要書類
株主総会議事録、取締役会議事録、取締役会の決定書等になります。
(こちらで作成します)
なお、他の法務局管轄区域への本店移転の場合は印鑑届出が必要になります。
- その他ケースによって必要な書類が変わってきます。
3.本店変更登記費用
業務内容 |
報酬
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登録免許税等実費
|
解説
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---|---|---|---|
本店移転登記申請 |
15,800円~ |
30,000円 |
|
|
3,000円~ |
登記の件数(例:本店移転のみの場合、目的変更と本店移転がある場合等)により変わります。 | |
謄本・印鑑証明書取得 等費用(1通) | 500円 | 600円 | 取得通数によって変わります。 |
1.目的変更
そもそも、その会社が「どんな事業をやるか」ということは設立時にその範囲を定款に定めて登記しなければいけませんので、言い換えれば設立の際に登記されている目的の範囲外の事業を行うことはできないのです。
ですから、何かの機会ぶ登記されている事業以外のことをやろうとすれば、まず株主総会議事録の特別決議で定款変更し、法務局に目的変更の登記申請をする必要があります。
※株主総会の特別決議とは、総議決権の過半数を有する株主が出
席し(定足数)、出席した株主の有する議決権の3分の2以上
の賛成をもって決議される事項のことです。
具体的に変更後の目的を決める場合、自由に決められるわけではなく、設立時に定款を作成する場合と同じ制限がかかってきます。
ですから、合法的に登記できるようにするためには、事前に変更後の目的につて会社の目的事例集などの書籍を調べる、専門家に相談するなどの方法で精査しておくことが大切です。
当事務所では、目的変更登記のご依頼を頂いた場合は変更後の目的が適切かどうかのアドバイスや、具体的な変更後の目的記載方法についてご提案もさせて頂いております。
2.目的変更登記の必要書類
株主総会議事録になります。(こちらで作成します)
- その他ケースによって必要な書類が変わってきます。
3.目的変更登記費用
業務内容 |
報酬
|
登録免許税等実費
|
解説
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---|---|---|---|
目的変更登記申請 |
15,800円~ |
30,000円 |
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|
3,000円~ |
登記の件数(例:目的変更のみの場合、目的変更と本店移転がある場合等)により変わります。 | |
謄本・印鑑証明書取得等費用(1通) | 500円 | 600円 | 取得通数によって変わります。 |
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