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よくある質問集
(会社設立) |
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資本金1円で会社を作ろうと思っているのですが どんな問題がありますか?
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現在の会社法では、理論的には資本金1円の会社も可能です。
しかし取引先にとっては資本金の額というのが1つの指標になっていることは間違いないので、場合によっては信用を得ることが難しくなるかもしれません。
また、運転資金をほとんど借り入れで賄うのはあまり会社として健全な状態とはいえませんので、やはりある程度の資本金を確保してから設立した方がよいでしょう。
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会社の商号は何でもよいのですか?
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商号を定める時には次の点に留意しなければなりません
①他の会社と同一商号、同一住所でないこと
なお、従来のように同一市区町村での同一商号の登記を禁じる旨の条文がなくなったので理論上は番地まで同一でなければ設立登記自体は通ることになりなす。
しかし、新会社法では設立登記の際の商号に関して次のように規定しています。
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)
②公序良俗に反しない商号であること
「株式会社麻薬」などは×
③法人格を明確にすること
「株式会社○○」「○○株式会社」など。前後はどち らでもか まいません。
④会社の一部門を表すような商号は認められません
「株式会社○○営業部」などは×
⑤ローマ字やアラビア数字でも登記できますが、
記号は使用できるものが以下に限られています。
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
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会社の目的を定めるときに気をつけることは何ですか?
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従来、会社の目的には「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」が求められていましたが、会社法施行により登記できる目的の要件としては「具体性」についてかなり緩和されています。
ただし、公証役場で定款を認証してもらう段階では具体性に欠ける目的については再検討を求められる場合がありますので注意が必要です。
また、具体性に欠ける目的を登記していると取引先から見ても何をしている会社かわからないといった疑念を持たれることがありますのでなるべく外から登記簿を見たときにより明確な目的を記載するようにした方がベターです。
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取締役は何人いればいいのですか?
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従来、株式会社の取締役は3名以上の員数が必要でしたが会社法施行により1人の取締役を置けばよくなりました。
取締役会、監査役も置かないことが可能になりましたので、会社規模が小さいにもかかわらず役員を引き受けてくれる人を探すため奔走したり、余分な役員報酬がかかるということがなくなり、より会社の実態にあった機関設計ができることになりました
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取締役の任期は何年に設定したらよいですか?
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会社法での取締役の任期は原則2年ですが、 株式の譲渡を制限している会社は、定款で定めることにより、取締役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
しかし、もし10年任期の取締役がいたとすると、任期途中で解任した場合にその取締役から損害賠償を求められる可能性もあり、定期的に役員の職務状況をチェックして信任を問うということが難しくなってくるでしょう。
そういう意味では、長期の任期を定めることがふさわしいのは、株主1人でその株主が取締役も兼ねているというような形態の会社か、ごく近い親族で経営しているので役員の頻繁な変更がない会社ということになります。
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社長と代表取締役は異なるのですか?
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「社長」とは会社内での呼称に過ぎず、会社の中でトップの人を指す呼び方ですが、「代表取締役」とは登記簿に記載される会社の代表者であるため、その登記がされていれば対外的に代表権を持っていると認識されることになります。
代表取締役は2人以上登記されることも可能ですが、実質的に会社内での「社長」は1人であることが多いでしょう。 |
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定款をどうやって作成したらよいのかわかりません。
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定款には以下の記載事項が定められています。
「絶対的記載事項」
→必ず記載しなくてはならない事項
「相対的記載事項」
→定款に定めないと効力を発揮しない事項
「任意的記載事項」
→公序良俗に違反せず、かつ法令中強行規定に反し
なければ自由に定める事ができるもの
しかし、具体的に1つ1つの項目を定める際に作ろうとしている会社の規模・形態なども考慮する必要があるため0から自分で作成するのは非常に難しいものです。
市販の書式などを利用するか、ポイントとなる部分だけ決めてあとは専門家に作成してもらう方が公証人の認証などでもすんなり通ることが多いでしょう。
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会社設立登記をすべて依頼することのメリットとは何ですか?
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会社を作るときは、登記以外にも取引先への挨拶回りその他やらなければならないことが山ほどあるものです。
細かい書類のチェックなどは実際にやっている時間的余裕がないですし、登記申請を自分ですれば少しでもミスがあった場合法務局まで足を運んでいちいち補正しなければなりません。
定款や就任承諾書、委任状など細かい書類作成、登記まで全てプロに任せれば本業に専念できるため時間を効率的に使うことができます。
当事務所は電子定款に対応しているため、紙定款の際に必要となる印紙代4万円がお安くなります。
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会社設立を依頼した場合、手続きは何日くらいで終わりますか?
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会社届出印が作成済みで、資本金がすぐ口座に振り込める状況であれば1週間~10日程度で設立可能です。
(遠隔地の場合など、もっと多くの時間がかかる場合もあります。)
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