川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

東武東上線新河岸駅西口から徒歩1分の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。

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債務整理Q&A
よくある質問集
(債務整理)
 
 

Q 1


債権者からの取立てが怖くて生活に支障が出ているですが 
 

Q 2


一部の債権者を除いて債務整理をすることができますか?

Q 3


自己破産をすると選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたり会社を解雇されると聞きましたが?  

Q 4


自己破産をすると家財道具などすべてが取られてしまうのですか?

Q 5

自己破産するとその後、住宅ローンは組めなくなるのですか?

Q 6


自己破産にどうしても抵抗感があります。近所の人や親戚に知られたりする恐れはないのですか?

Q 7


どのくらいの借金があると自己破産すべきなのですか?

Q 8


私は正社員ではなく契約社員です。個人再生は難しいでしょうか? 

Q 9


自己破産手続を依頼しようと思っています。報酬を一括で支払うことができないのですが、分割払いにはできますか?

Q 1


債権者からの取立てが怖くて生活に支障が出ているの
ですが

A 1


弁護士、認定司法書士が債務整理を受任し、
各債権者に通知を出すと債権者は直接取立をすることができなくなります。その後、 債務整理の方法が決まって手続きが終わるまでは債権者からじかに連絡や取立行為等がされることはありませんので安心して生活の建て直 しのことを考えることができます。 

Q 2


一部の債権者を除いて債務整理をすることができますか?

A 2

任意整理の手続を取る場合であればできます。自己破産、 個人再 生は裁判所を通じた手続であり、全債権者を対象にして手続しなければいけませんが、任意整理であれば適切な利息の債権者については従来通り返済していくこともできますし、債権者ごとに別々の条件での和解もできます。よって、比較的残債務が少額の債権者は1年で返済し、その他の債権者については3年で返済するなどの方法をとることも可能で。

Q 3

 
自己破産をすると選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたり会社を解雇されると聞きましたが?

A 3

いずれも誤解です。選挙権もなくならず、戸籍にも載らず、会社の解雇理由にもなりません。ただし、資格制限といって、株式会社、有限会社の役員や警備員、生命保険外交員など一定の職業につけなくなります。ただし、これも永久にというわけではなく、裁判所から免責許可決定が出れば再びこれ
らの職業につけるようになります。

Q 4


自己破産をすると家財道具などすべてが取られてしまうのですか?   

A 4


いいえ。自己破産をした場合に失うのは不動産や株式などの価値の大きな財産だけです。

Q 5

 
自己破産をするとその後、住宅ローンは組めなくなるのですか?   

A 5 

自己破産に限らず、任意整理なども含めた債務整理の手続きを行えば、信用情報機関(銀行・信販会社・消費者金融等が運営する、利用者の個人情報や借入などの情報を管理する民間の団体)のリストに事故情報として掲載されることがあります。(いわゆるブラックリスト)
ただし、ここで強調しておきたいのが、次の2点です。

①債務整理をする=ブラック理志とに載るというわけで はない。
②ブラックリストに載る=どこからも借り入れがまった くできなくなるというわけではない。
   
消費者金融等が、事故情報を登録してはじめてブラックリストとに載るのであって、長期延滞や司法書士等の債務整理手続きがあっても金融会社からの申告がされなければブラックリストは載らないのです。

また、ブラックリストに載っていてもその他の諸事情により(その後の収入増加など)借り入れができる場合もあり、A社ではローンを断られたが、B社からは借りられたということもあるのです。
要するに、ブラックリストの有無だけでローンの審査が判断されるわ けではなく、それ以外の事情もすべて含めた総体的な判断になるため 一概には言えないということになります。

Q 6


自己破産にどうしても抵抗感があります。近所の人や
親戚に知られたりする恐れはないのですか?   

A 6 

 
自己破産の申立をすると、官報という国の情報誌に1回だけ氏名と住所が掲載されます。官報については一般の人が見るような新聞とは性質が異なるので、掲載によって親戚、知人に知られるとはほとんど考えられず、むしろヤミ金融などの悪徳業者がDM送付などのため悪用するケースが多いようです。ですから自分で言わない限り、破産を知られる恐れはほぼないといえます。

Q 7


どのくらいの借金があると自己破産すべきなのですか? 

A 7 


破産手続をするためには「支払不能」の状態であることが必要です が、何をもって支払不能と判断するかはケースバイケースです。500万円の借金があっても返済できる収入があれば支払不能ではないですし、生活保護を受けているなどの状況であれば100万円の借金でも支払不能といえます。

Q 8

私は正社員ではなく契約社員です。個人再生は難しいでしょうか?   

A 8


個人再生手続にあたっては収入の安定が求められますが、必ずしも正社員でなければ一律に個人再生ができないと断言することはできません。 裁判所の判断で支払可能な状況(弁済期間中は働き続けられ る可能性が高く、会社の業績も安定している等)とみられれば個人再生が可能な場合もあります。

Q 9


自己破産手続を依頼しようと思っています。報酬を一括で支払うことができないのですが、分割払いにはできますか?

A 9


ご心配いりません。報酬については、ご本人の収入の状況などに応じて分割払いのご相談に応じます。実際当事務所では月々5000円ずつの分割払いにされていらっしゃる方もいますので受託前の面談の際にご遠慮なくご相談ください。

   


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