TEL.049-246-0200
離婚の際、夫婦でこれまで形成してきた財産を公平に清算するのが財産分与で。
しかし、住宅ローンが残っている場合にはあらかじめ債権者の了解を得る必要が
あるなど、話が少し複雑になることがあります。また、財産分与の請求は、離婚の
時から2年以内に行わないといけないなどの制約もあります。
当事務所では、不動産登記はもちろん、事案に応じた協議書の作成等もお手伝いさ
せて頂きます。
・登記原因証明情報
(財産分与を定めた離婚協議書、離婚調停調書及び戸籍謄本)
登記申請のみに使用する書類として登記原因証明情報を作成する場合もあります
すが、不動産の財産分与について定めた離婚協議書や離婚調停調書があれば、
それが登記原因証明情報となります。
なお離婚届出の前に財産分与の協議を行った場合、財産分与の効力が発生する
のは離婚届出の時点になります
ですので、効力発生時点を証する資料として離婚届出の記載のある戸籍謄本が
必要になります。
財産分与を受ける方 | 財産分与をする方 |
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・住民票
・お認印
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・登記済証又は登記識別情報 ※不動産の取得時期により異なります。登記済証の場合、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に”登記済”と記載された朱色の印があるものです。 登記識別情報の場合、緑色のA4の紙で、下部に12桁のパスワードが記載されたものです(パスワード部分には目隠しシールが貼られています。) ※協議離婚による財産分与の場合、不動産を取得した際の登記済証または登記識別情報が必要ですが、裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要りません。 ・資格証明書 ※発行日が決済予定日から3ヶ月以内のものを御用意下さい。 ・不動産の固定資産評価証明書 ※最新年度のものを御用意下さい。 売買する不動産がある市区町村役場又はその出張所で取得できます。 東京都内であれば23区内のどこの都税事務所でも取得できます。 ・ご実印 ・住民票 住民票でつながりの取れない場合は、ご相談下さい |
業務内容 |
報酬
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登録免許税等実費
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解説
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財産分与登記申請 |
35,000円~
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固定資産評価額×2.0% | 不動産の価格及び筆数等により異なります。 |
離婚協議書作成 | 50,000円 | ||
登記原因証明情報作成 |
5.000円
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離婚協議書、離婚調停調書などがある場合は不要となります。 | |
登記簿謄本取得(1通) |
500円
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600円
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日本全国どこの不動産名義変更も対応しております。報酬も変わりません。
財産分与についてもう少し詳しく聞いてみたい方は
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