川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

東武東上線新河岸駅西口から徒歩1分の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。

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財産分与Q&A
よくある質問(財産分与)

Q 1

登録免許税以外にかかる税金はあるのですか?

Q 1

住宅ローンが残っていても名義変更はできますか?

Q 1

離婚につき不動産を財産分与する際の費用は、どちらが負担すべきですか?

Q 1


登録免許税以外にかかる税金はあるのですか?

A 1 


結婚中に購入した不動産以外の財産分与については、不動取得税が課税されます。

結婚中に購入した不動産については、財産分与で取得しても不動産取得税が課税されません。
(「購入」が条件ですので、結婚中に相続で取得した不動産などは課税されます。)

Q 1


住宅ローンが残っていても名義変更はできますか?

A 1 


住宅ローンが残っている場合は、技術的には金融機関に関係なく名義変更可能ですが、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の内容があります。
金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると、期限の利益を喪失し残額を請求される場合もありますので、金融機関の承諾を得て進めるべきです。

Q 1


離婚につき不動産を財産分与する際の費用は、どちらが負担すべきですか?

A 1 


合意の問題なので、どちらが負担してもかまいません。
 
一般論としては、登記をすることによって利益は受けるのは権利者(不動産を取得する人)ですので、権利者が負担します。

     

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