よくある質問集 (会社設立) |
資本金1円で会社を作ろうと思っているのですが、 どんな問題がありますか?
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会社の商号は何でもよいのですか? | |
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現在の会社法では、理論的には資本金1円の会社も可能です。 しかし取引先にとっては資本金の額というのが1つの指標になっていることは間違いないので、場合によっては信用を得ることが難しくなるかもしれません。 また、運転資金をほとんど借り入れで賄うのはあまり会社として健全な状態とはいえませんので、やはりある程度の資本金を確保してから設立した方がよいでしょう。 |
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商号を定める時には次の点に留意しなければなりません
①他の会社と同一商号、同一住所でないこと ②公序良俗に反しない商号であること ③法人格を明確にすること ④会社の一部門を表すような商号は認められません 「株式会社○○営業部」などは× ⑤ローマ字やアラビア数字でも登記できますが、 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |
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ただし、公証役場で定款を認証してもらう段階では具体性に欠ける目的については再検討を求められる場合がありますので注意が必要です。 また、具体性に欠ける目的を登記していると取引先から見ても何をしている会社かわからないといった疑念を持たれることがありますのでなるべく外から登記簿を見たときにより明確な目的を記載するようにした方がベターです。 |
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そういう意味では、長期の任期を定めることがふさわしいのは、株主1人でその株主が取締役も兼ねているというような形態の会社か、ごく近い親族で経営しているので役員の頻繁な変更がない会社ということになります。 |
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「社長」とは会社内での呼称に過ぎず、会社の中でトップの人を指す呼び方ですが、「代表取締役」とは登記簿に記載される会社の代表者であるため、その登記がされていれば対外的に代表権を持っていると認識されることになります。 |
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定款には以下の記載事項が定められています。
「絶対的記載事項」 「相対的記載事項」 「任意的記載事項」 しかし、具体的に1つ1つの項目を定める際に作ろうとしている会社の規模・形態なども考慮する必要があるため0から自分で作成するのは非常に難しいものです。 市販の書式などを利用するか、ポイントとなる部分だけ決めてあとは専門家に作成してもらう方が公証人の認証などでもすんなり通ることが多いでしょう。 |
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細かい書類のチェックなどは実際にやっている時間的余裕がないですし、登記申請を自分ですれば少しでもミスがあった場合法務局まで足を運んでいちいち補正しなければなりません。 定款や就任承諾書、委任状など細かい書類作成、登記まで全てプロに任せれば本業に専念できるため時間を効率的に使うことができます。 当事務所は電子定款に対応しているため、紙定款の際に必要となる印紙代4万円がお安くなります。 |
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