川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

東武東上線新河岸駅西口から徒歩1分の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。

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借金問題(債務整理等)

財布を持つ顔面蒼白な男性.jpg

「クレジットカードの支払いが出来なくなった」

「病気で収入が減り、返済が難しくなった」

  
 借金が膨らんでしまった理由はさまざまだと思いますが、きっとそれぞれが色々な事情を抱えておられるのだと思います。当事務所では、これまでに色々なケースの方の債務整理を手がけてまいりました。まず、言わせて頂きたいのは、全ての借金問題には必ず法的解決の道があるということです。
当事務所では、お話をお伺いした上で、個人再生、任意整理、破産等、どの手続きが一番よいか一緒に考えていきたいと思っています。
また、長期にわたって借り入れをされていた方、過払い(利息を払い過ぎている)の可能性もありますので、お気軽にご相談下さい。

1.自己破産

①自己破産とは?
 自己破産とは、借り手(債務者)が自分の財産や 収入だけでは全ての債務を返済
 できなくなった場合
に、「もう返せません」と裁判所に申し立てをし、一定の条件
 のもとに裁判所に認められれば借金の返済を免除してもらえる手続きです。

 自己破産については、依頼者の方々がとかく 誤った情報や認識を持っている
 ことがあることが多いので、まず正し
い予備知識をつけてから手続きに入る
 ことが大切です。

   → 詳しくはこちら

②自己破産の種類
 裁判所に自己破産を申し立てると破産手続きが開始しますが、その後、大きく分け
 て次の2つの方
向に手続きが分かれて進んでいくことになります。

     1,全く財産がない人の場合、破産手続きはそこで廃止され、③の免責手続
     進みます。(同時廃止)

   2,一定の財産(※)があれば裁判所の監督のもと債務者の財産を全てお金に
     換えて、これを債権者全員に公平に支払い、その後③の免責手続
きに進み
     ます。(管財事件)

  ※いくらくらいなら「一定の財産あり」と言えるのかは、その地方の管轄裁判所
   によって判断が異なります。

  ①または②の後、免責手続(最終的に借金の免除が認められるための手続)を経
  て債務者は借金のない新たな生活を始めることができます。

2.個人再生

①個人再生とは?
  債務を全部返済することが不可能になった債務者が全額を免除、つまりすべて
  チャラにしてもらうのが自己破産ですが、個人再生とは、裁判所の手続きを
  使って債務を大幅に減額してもらい
(たとえば500万円あった債務を100万
  円に)その債務を3年間程度で返し、終わったら残り(400万円)について
  は免除
してもらうという制度です。

 自己破産との最大の違いは次の3点です。
パニック.jpg  1,自己破産であれば債務が0になるが個人再生は減額された
    金額を払いつづけていく必要があること

  2,自己破産であれば一定の職業につけなくなるという不利益が
    あるが、個人再生の場合はそのような職業制限がないこと

  3,一定の条件を満たしていればマイホームを残しながら債務整理できること
    

②個人再生を利用できる人とは?
  個人再生手続きは、次のような状態にある人が利用できます。
   ・債務総額が5000万以下であること (住宅ローンを除く)
   ・個人の債務者であること
   ・将来において一定の収入を得ることが見込まれること

  自己破産ではなく個人再生を選択する方には次のような傾向があります。
   1,破産手続きを取ることに強い抵抗感がある

   2,全債務の返済は不可能にであるものの収入は安定している

   3,保険外交員など職業制限にかかる仕事に就いているので破産すること
     ができない

    

 自己破産、個人再生のいずれを選択するかは本人の現在の職業の状況、債務総額、 今後数年間の収入の安定性などを総合的に見て決めるべきものですので、本人の意 向だけでなく専門家の経験に基づく慎重な判断が必要になるでしょう。
 個人再生手続きでは裁判所に再生計画を認可してもらわなくてはならないため、無  理な再生計画を裁判所に提出すれば認可が下りないおそれがあるからです。

③マイホームを残して個人再生するには?

 なお、住宅ローンに関する特則というものがあり、住宅ローンを払い続けながらの
 個人再生手続によりマイホームを失うことを回避する、と
いう方法もあります。
 この住宅ローン特則を利用するためには次の条件を満たさなくてはなりません。

  1,申立人の所有であり、床面積の2分の1以上を居住用に使っていること

  2,住宅ローン(分割払い)の返済を担保するための抵当権設定がされている
    こと

  3,2の抵当権以外の抵当権(金融業者から不動産担保ローンを借りた場合など
    がついてないこと

 住宅ローン特則を利用すると、たとえばこのような処置がされる場合があります。
 (各個人の状況によって異なります)

 ・住宅ローン返済が滞っている場合、通常はローン残額を一括請求されますが分割
  弁済する権利を
再び取り戻します

 ・返済期間を延長したり、元本の一部の返済を猶予します

 しかし、返済方法を見直すことはできますが、他の債務とは違って減額することは
 できません。むしろ、返済機関を延ばしたりすることでその間の利息が発生して返
 済の総額が増えることがあります。

 また、「再生計画」による他の債権者への返済と並行して、「住宅ローン」の返済
  もしていくことになりますので、もし再生計画どおりに
返済ができない事態になる
  と、結果的には住宅を手放すことにもなり
かねません。
 マイホームを手放さずにすむというメリットだけではなく、上記のようなデメリッ
 トもあることを考慮することが大切です。

3.任意整理

①任意整理とは?
  消費者金融など、高い利息を設定している業者に借入をすると、利息の返済だけ
  で精一杯で返しても返しても
元本が減らず、結局返済のために別の業者から借入
  を
することになってしまうといういわゆる「自転車操業」状態に陥ることがあり
  ます。

  そんな場合に解決できる方法としては「一定条件のもとに交渉して 利息をカット
  してもらい、元本のみ分割で返済する」というのが現実的です。

  ただ、これを個人でやろうとしても業者に相手にされないということがほとんど
  ですので、弁護士や司法書士などの専門家を通して手続を
するのが一般的です。
  
利息制限法(利息の上限を定めた法律)を超えた高金利を設定していた会社につ
  いては「引き直し計算」という適正な利息に直す計算をして、最終的に元本を確
  定します。
(この段階でご本人が最初に思っていた残債務よりかなり減っている
  こことが
あります) そして、払いすぎていた利息は元本を返したものとみなして
  て計算することにより、場合によっては元本の返済が終わ
っているのになお返済
  を続けていたということがあります。
(過払い)
  もし計算を行って過払いになっている会社があったらそれを業者に返還請求する
  こともできますので、返還されたお金を他の会社の返済を充てることができケー
  スもあります。
クレジットカード.jpg

②任意整理のメリット、デメリット?

メリットとしては
 1,家族や他人に知られずに手続することができます。

 2,裁判所を通さないので手続が簡便で、時間的に早く終わることが多いといえま
  す。

 3,各業者と別々の条件で和解することができるなど、手続きに柔軟性があります   (A社については3年で返済、B社は4年で返済など)

デメリットとしては
 1,引き直し計算をしても返済が無理な場合、それ以上元本をカットしてもらう
   ことはほとんど不可能です。

 2,業者によってはかなり無理な返済回数を要求してくることもあり、そのせいで   他の業者との間の調整が難しくなることがあります。

③任意整理に向かない方?

 上記の引き直し計算をしてもなお、本人の収入で(分割も含め)弁済することがで
 きない金額になってしまえば、自己破産や個人再生手通きに移行せざるをえない場
 合があります。
また、収入はあっても非常に不安定な方の場合、いったん 任意整理
 によって分割弁済の和解をしても途中で払えなく
なることもありえますので、任意
 整理をすることが適切なの
かどうかの判断は専門家に意見を聞き慎重に判断すべき
 
といえます。

4.債務整理の費用

 当事務所ではいずれの手続きにおいてもいわゆる「減額報酬」は一切頂いておりま
 せん。また、着手金制度はありませんのでご安心下さい。

 ※減額報酬とは
  債務額を利息制限法内の適正利息に直す計算をし、それに伴って減った債務に
  対して一定割合でかかる報酬。

業務内容
報酬
着手金の有無
解説
自己破産
220,000円
  無し 債権者10社まで、同時廃止の場合です。10社以降1社追加ごとに20,000円追加となります。
個人再生 住宅ローン特則なし 260,000円
住宅ローン特則あり 320,000円
  無し 債権者10社までとなります。
10社以降1社追加ごとに20,000円の追加となります。
任意整理 債権者1社あたり20,000~30,000円   無し 事案により異なります。
過払金返還   変換金の20~25%   無し 債権者の返還の難易度により異なります。


  • 上記以外に「実費(裁判所への予納金や切手等)」がかかりますが、債権者数に よっても金額が異なります。また、個々の事案につき、様々な事情により合計金額が異なりますので、一概に合計額を申し上げることは困難ですが、委任契約締結前に個別に無料にでお見積もりをお出し出来ます。

 債務整理については費用の分割払いのご相談にも応じますのでご遠慮なくお申し出
 下さい。

  債務整理についてもう少し詳しく聞いてみたい方は
  お問い合わせフォーム よりお気軽にどうぞ!