川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

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会社登記Q&A

よくある質問集
(会社登記)
 

Q 1 


役員の変更登記など、期間が法定されている登記をしないで放っておくとどうなりますか?

Q 1 

取締役が任期満了になっているのですが、後任者が見つかりません。


退任させると定款で定めた人数より少なくなってしまいますが、その場合でも退任の登記をしなくてはならないのですか?

Q 1 


うちは会社法施行前からの有限会社なのですが、なにか登記をしなくてはいけないのですか?

 

Q 1

役員の変更登記など、期間が法定されている登記をしないで放っておくとどうなりますか? 

A 1

100万円以下の過料という罰金が会社ではなく代表者個人にかかってくることがあります。
なお、期間が法定されている登記を放っておくことを「記懈怠」といいますが、
どのくらいの期間の登記懈怠でいくらの過料になるかということは一律に決まっているわけではありません。

実際、裁判所から代表者の自宅に過料の通知が来てはじめて金額を知るというケースがほとんどでしょう。

いずれにせよ、何らかの変更が生じた場合はすみやかに登記をしておくということは第三者からの会社への信頼ということを考えても大切なことです

Q 1


取締役が任期満了になっているのですが後任者が見
つかりません。
退任させると定款で定めた人数より少
なくなってしまいますがその場合でも退任の登記をしなくてはならないのですか?

A 1

任期満了で退任の登記をすることにより、取締役が定款で定めた人数を下回ることになってしまう場合は後任者を選ばない限りは任期満了による退任登記をできないことになります。

この場合、後任者が選任されると前任者は本来の任期満了日に遡って退任することになりますのですみやかに退任登記をしましょう。

Q 1


うちは会社法施行前からの有限会社なのですが、

なにか登記をしなくてはいけないのですか?

A 1

会社法により新たな有限会社を設立することはできなくなり、また、従来の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、株式会社とほぼ同様に扱われることになりました。

もし会社が現状のままでよいのであれば、特になにか登記をする必要はありません。 

株式の公開などをする予定があるのであれば、株式会社への変更登記をすることによって会社法の全面適用を受ける株式会社となることができます。



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