川越市の司法書士・土地家屋調査士 大沼事務所(大沼正義・大沼徳典)

東武東上線新河岸駅西口から徒歩1分の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。

TEL.049-246-0200

贈与登記

「相続対策として不動産を生前贈与したい」

「長年連れ添った妻に不動産を贈与したい」


「贈与」は「売買」と違って対価を払わずに取得することです。
自分が生きているうちに不動産の名義を息子に変えておきたい、などと考える場合、贈与による名義変更登記も可能です。
しかし、まず登記をする前提として考えておかなくてはならないことがあります。

1.生前贈与のメリット

 相続の場合は原則として不動産も半分ずつ、預金も半分ずつなどの法律上定められ
た分け方になりますが、
生前贈与を利用すれば

   「この不動産については長男に残したい」
   「この株は次男に」

など家族の実態、そして贈与者の意思に合致して財産の分け方が出来ます。
たしかに死後の相続人たちによる遺産分割によって誰かに一人に不動産を持たせるこ
ともできますが、必ずしも亡くなった方の意思が反映されるとは限らないのです。
そういう意味においては生前贈与のメリットは大きいといえます。

2.生前贈与のデメリット

 やはり高額の贈与税を気にされる方は多いと思います。

贈与税は相続税に比べて高額に設定されていますのでこの対策をどうするかというの
は悩ましいところです。
ちなみに、贈与税の税率は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合

  • 基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
  • 贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円

 このように贈与税は日本で一番高い税金といえるかと思いますが、このデメリット
 を回避するためにいくつか有効な手段が考えられます。

①年間「110万円までの基礎控除」 → 詳しくはこちら

 1年間にもらった財産の合計金額が110万円以下の場合は、贈与税がかかりま
 せん。

②「配偶者への贈与の特別控除」 → 詳しくはこちら

  婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与の場合に限定されます。
  贈与する財産の種類や非課税金額などに制限があります。

③「相続時精算課税」→ 詳しくはこちら

  財産をもらう人が贈与の際に贈与税を支払い、その後相続が発生した時に贈与財
  産と相続財産を合算して相続税を算出し、そこから
既に納付した贈与税額を控除
  する制度です。
いずれの制度も法律上詳細な規定があります。
  利用にあたっては税理士に事前に相談することをおすすめします。
  なお、当事務所より相続関係に精通した税理士をご紹介することもできます。



3.贈与登記手続の流れ


①ご依頼内容を詳しくお聞きします
 どの不動産をどなたに贈与したいのかをお聞きし、手続の全般、必要書類、登記
 費用の概算など詳しくお話しします。
 事前にお近くの税理士に贈与税について確認されることをお勧めします。



②書類作成と面談
 贈与物件の調査を行い、贈与証書など登記に必要な書類を作成し、贈与者・受贈者
 と面談します。
 遠方にお住まいで直接面談できない場合は、電話による方法も承っておりますので
 ご相談下さい。


③登記申請
 全ての書類が揃いましたら、法務局へ登記申請します。
 当事務所ではオンライン申請の方法にて申請しますので、全国どこの法務局でも
 対応可能です。



④登記の完了



⑤贈与税の申告
 お客様が所定の時期(翌年の確定申告の時期)に贈与税の申告をして頂きます。




4.登記必要書類

 ・贈与証書(登記原因証明情報)

 贈与は、贈与者の「あげる」行為、受贈者の「もらう」行為があって成立するので
 贈与証書はそれを証明する書面ですので、登記申請書に添付します。
 また、贈与証書そのものを登記申請に添付することができない場合や、添付するこ
 とを避けたい場合に、管轄法務局への報告書の形式で登記原因を証明する書面作成
 し、これを添付することも出来ます。


 受贈者(財産をもらう方)  贈与者(財産をあげる方)
・住民票

・お認印


 ・登記済証又は登記識別情報
※不動産の取得時期により異なります。
登記済証の場合、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に”登記済」と記載された朱色の印があるものです。
登記識別情報の場合、緑色のA4の紙で、下部に12桁のパスワードが記載されたものです(パスワード部分には目隠しシールが貼られています)


・印鑑証明書
※発行日が決済予定日から3ヶ月以内のものを御用意下さい。

・不動産の固定資産評価証明書
※最新年度のものを御用意下さい。
売買する不動産がある市区町村役場又はその出張所で取得できます。
東京都内でああれば23区内のとこの都税事務所でも取得できます。


ご実印

住民票
※登記されている住所から、住所を移している場合に必要となります。
住民票でつながりの取れない場合は、ご相談下さい。

  • 農地等を贈与する場合、原則として農業委員会の許可を受ける必要があり、農地転用許可書又は届出書が必要になります。
  • ケースによっては上記以外の書類が必要になることもあります。


5.贈与登記の費用

業務内容
報酬
登録免許税等実費
解説
贈与登記申請
30,000円~
固定資産評価額×2.0% 不動産の価格及び筆数等により異なります。
贈与証書作成
5.000円
 
住民票等取得(1通)
1,000円
200~750円
 
登記簿謄本取得(1通)
500円
600円
 
郵送料
0円
      0円 登記完了書類・贈与証書・登記申請書郵送費用は当事務所負担です
日当
5000円~
   実費 こちらがお客様のもとへ出向く場合、日当をいただくことがあります。
日本全国どこの不動産名義変更も対応しております。報酬も変わりません。





   生前贈与についてもう少し詳しく聞いてみたい方は
   お問い合わせフォーム よりお気軽にどうぞ!