抵当権抹消についてもう少し詳しく聞いてみたい方は
お問い合わせフォーム よりお気軽にどうぞ!
TEL.049-246-0200
住宅ローンを完済しても、それだけでご自宅に登記されている抵当権が抹消
されるわけではありません。
登記簿に抵当権などの担保権の登記が残ったままの場合、新たな借り入れが
できない、不動産を売却できない等の障害が発生します。
また、銀行から送られてきた書類には有効期限があるものものありますので
お早めに手続をされることをお勧めします。
金融機関等(お金を貸した側) | お金を借りた方 |
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・登記済証または登記識別情報 ※登記済証は「抵当権設定契約証書などのタイトルの書面の裏側に「登記済」と記載された朱色の印のあるものです。 登記識別情報は、緑色のA4の紙で、下部に12桁のパスワードが記載されたものです(パスワード部分には目隠しシールが貼られています。) ・登記原因証明情報 ※金融機関によりタイトルが「解除証書」「放棄証書」「弁済証書」となっています。 ・資格証明書 ※金融機関の登記事項証明書または代表者事項証明書のことです。 ・代理権限証書 ※金融機関の委任状 |
・代理権限証書 ・ご認印 ・住民票 ※登記されている住所から、住所を移している場合に必要となります。住民票でつながりの取れない場合は、ご相談下さい。 |
不動産の個数 |
報酬
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登録免許税等実費
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解説
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1個 | 11,000円 | 1,000円 | |
2個 | 12,000円 | 2,000円 | |
3個 | 13,000円 | 3,000円 | |
4個 | 14,000円 | 4,000円 | |
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