会社設立までの各種手続の流れは下記のようになります。
なお、会社は⑦⑧の設立登記をもって法人格を取得し、登記が完了すると法人と
しての営業活動ができるようになります。
①発起人の決定・基本事項の確定
発起人(最初の株主)を決めるほか、会社の基本事項である次の項目を決定します
・商号(会社名)
・目的(会社のやる事業内容)
・本店(会社の住所)
・公告の方法
・資本金
・発行可能株式総数
・1株あたりの価額
・事業年度(決算日)
・設立時取締役・代表取締役
・取締役会の設置の有無(設置する場合、取締役が3名以上必要)
・株式譲渡制限規定の有無(通常は設定します)
・取締役員数の上限
・監査役員数の上限(監査役を設ける場合)
・取締役・監査役の任期(最長10年まで可能)
↓
②許可・認可・届出の必要性の確認
事業の内容によっては、役所の許可や役所への届出が必要なものがあるので、
設立後そのような許可や届け出が必要であるかないかを役所に確認します。
↓
③法務局で商号調査
管轄の法務局にて、会社の商号と同一商号、同一本店のものがないかどうか
確認します。
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④会社代表印の作成・個人印鑑証明書の入手
会社代表印は「○○株式会社代表取締役印」といった形で作るのが 慣例です。
会社設立3点セットなどのパック商品もあるのでそのようなものを利用すると
よいでょう。
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⑤定款の作成・認証
定款は会社のもっとも重要な規則を定めたものですので、公証役場で公証人の認証
を受ける必要があります 。
会社設立予定の都道府県内にある公証役場で認証を受けます。
※定款認証は設立の際に受けるだけでよく、その後の定款変更の際には受ける必要
はありません。
※認証代として5万円、および印紙代4万円が(紙ベースの場合)必要です。
その他謄本代として約2000円がかかります。
電子定款認証を行った場合、上記の「印紙代4万円」は不要になります。
当事務所では電子定款認証に対応しておりますので、通常の場合印紙代4万円は
不要です。
↓
⑥代表発起人に個人口座へ資本金振込
代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本を振込みます。
記帳内容のコピーを取りますので、振込人の名義は発起人の名前になるように
してください 。
↓
⑦法務局に設立登記申請
必要書類を添付して登記申請を行います。
登記の申請日が会社設立日になります。
必要書類を添付して登記申請を行います。
↓
⑧登記完了、会社設立
法務局にて謄本や印鑑証明書を発行します。
謄本と会社代表印の印鑑証明書があれば、金融機関にて会社名義の預金口座を
作ることができます。
2.会社設立の必要書類
1.発起人の印鑑証明書
2.設立時取締役・設立時代表取締役となる方の印鑑証明書
(ただし取締役会設置会社の場合は、設立時代表取締役の印鑑証明書のみ)
3.資本金を払い込み(振り込み)した記載のある預金通帳のコピー
4.会社実印
5.定款
上記1~4は、お客様に御用意して頂く書類になります。
定款はこちらで作成します。
3.会社設立費用
業務内容 |
報酬
|
登録免許税等実費
|
解説
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---|---|---|---|
株式会社設立 |
40,000円~
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資本金の額×0.7% (但し最額は150,000円) |
資本金の額・会社形態等により金額の変動があります。 |
合名・合資・合同会社設立 |
50,000円~ | 60,000円 (合同会社は 資本金の額× 0.7%と比べて高い方) |
|
その他の法人設立 | 80,000円~ | 事案により異なります。 | |
定款認証手数料 |
40.000円
|
50000円 | 合名・合資・合同会社設立の場合はかかりません。 |
謄本・印鑑証明書取得 |
500円
|
600円 | 取得通数によって変わります。 |
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